自分でする「軽自動車」の【950登録申請】【302登録】【必要書類・手続解説】

【950登録計算書・連結検討書作成】

【日本全国対応】

950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応


【行政書士西尾真一事務所】

TEL・FAX:011-792-1336

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https://www.950sapporo.com


【軽自動車の950登録(302登録)申請完全マニュアル】

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説

ご自分で軽自動車に950登録(302登録)を申請する方法

(軽自動車でトレーラーをけん引する場合)

 

 

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説

軽自動車は維持費が安く、狭い道路でも通行できるという利点があります。しかし、車の規格上、積載できる荷物の量が限られてしまいます。

 

けれども、荷物を積めるカーゴトレーラーなどをけん引すれば、キャンプなどの荷物の多いレジャーも荷室を荷物で占領することなく、楽々と運ぶことができます。

 

軽自動車でも、車両後部のフレームにヒッチメンバーという装置を固定すれば、比較的手軽に車両の後ろにトレーラーをけん引することができます。

 

ヒッチメンバーは、一般的にボルトオンで取り付けできるものが多く、そこに荷物を積載できるカーゴキャリアや荷台形状になったトレーラーを連結して使用します。

 

また、軽自動車で牽引するトレーラーの多くは黄色ナンバーの軽トレーラーになるでしょう。軽トレーラーは白ナンバーの中・大型のトレーラーに比べ、自動車税や車検費用の面で、たいへんお得です。車検も2年に1回で済みます。

 

キャンプ場などの現地に着いてからは、トレーラーを切り離し、自動車だけでの行動ができます。たいへん機動力がアップしますし、トレーラーの荷台をテーブルとして使用するなど、アウトドアやレジャーでは、かなり威力を発揮する有効な使い方だと思います。

 

最近では、キッチンカーをけん引するために登録する方も多くいらっしゃいます。 

 

 

 >自分でする「普通自動車」の950登録の方法はこちらから➡

 

 

>トレーラーけん引の登録(950登録)とは何?詳細な解説はこちらのページへ➡

トレーラーをけん引するには、車検証に「けん引できること」を記載する必要があります!

950登録と型式追加の違いについて

 トレーラーをけん引する場合、車検証に「けん引できること」を記載しておく必要があります。これが記載されていないと違法になってしまいます。

 

記載する方法としては2通りあります。ひとつは、けん引する車両側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載するやり方、950登録(302登録)です。

 もうひとつは、トレーラーの車検証に何の車両でけん引するのかを記載する方法、(型式追加・従来方式)です。

 

いずれかの記載がないとトレーラーをけん引することができません。

 

(950登録、302登録)~牽引車側の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量を記載する方法。

普通自動車の場合は、950登録と言いますが、軽自動車の場合は、302登録と言います。

 

(型式追加)(従来方式)~被牽引車(トレーラー)の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載するか又は牽引車の車検証に被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する方法

 

▶牽引の登録方法についての詳細はこちらから➡

 

 ▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

 平成15年頃に、軽四輪、貨物車のブレーキ性能の見直しがあり、制動停止距離の初速が50km/hから80km/hに変更になったため、軽自動車の場合、950登録の計算では、重量のあるトレーラーをけん引するのが難しい傾向にあります。  

【302登録】は、リース契約車両やローンで購入した車両でも登録可能です!

【302登録】は自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている軽自動車でも可能ですが、すでにトレーラーがある場合で、【302登録】を牽引車の車検証に記載したくない場合は【型式追加】が有効です。

 

 【型式追加】は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する方法ですので、牽引車側の車検証には一切変更はありません。

 

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

【302登録】を申請する窓口は?

ご自分で軽自動車の「302登録」の申請をするには、以下の書類をご自分の軽自動車のナンバープレートを管轄する「軽自動車検査協会」へ提出する必要があります。運輸支局ではありません。

 

※ナンバープレートの管轄の軽自動車検査協会の場所を調べるには、下記の軽自動車検査協会のホームページをご利用ください。

 

 

お問い合わせ先(全国の事務所一覧) | 軽自動車検査協会 本部 (keikenkyo.or.jp)

 

【302登録】の申請に必要な書類

 1 申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)

 2 車検証(牽引自動車のもの)

 3 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

 4 諸元表の内容についての資料

 

※参考として添付を指示されることもある資料

 〇被牽引自動車(トレーラー)の車検証の写し

 

 〇被牽引自動車の連結仕様検討書

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説

【302登録】に必要な申請書類(ナンバープレートの軽自動車検査協会へ提出)

 【302登録の申請に必要な書類】

 1 申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)

 2 車検証(けん引車両のもの)

 3 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

 4 諸元表の内容についての資料

 

①OCR申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて 2号様式

 「軽第2号様式」は軽自動車検査協会の窓口で、無料でもらえます。

 

「軽第2号様式」には、自動車登録番号と車台番号を記載します。

 

所有者欄に住所・氏名を記入し認印を押印します。 

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説 6号様式

 「軽第6号様式」も軽自動車検査協会の窓口で、無料でもらえます。

 

この様式には計算書で計算した牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を、主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合に分け記入します。

 普通自動車の場合、左端の項目番号の欄に「950」と記入しますが、軽自動車の場合は、「302」と記入し、記載事項等記入欄には「1,990KG及び750KGとする。」などと計算して出た数値を記入します。

③牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両

 「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の1枚目です。

 

計算書の用紙は軽自動車検査協会の窓口で、無料でもらえます。

また、当事務所【自動車・ボート手続代行サービス】の下記ホームページからダウンロードも可能です。

 

▶950登録「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の記載方法と様式ダウンロード➡

 

計算書の作成には、車検証に記載されている数値だけでは足りません。

 自動車のメーカーから、制動停止距離や最高出力などが記載された諸元表を入手しなければ、完成させることができません。

 

この様式に車検証と諸元表を基に必要な数値を記入していきます。

諸元表の数値を確認するには、自動車のメーカーか、軽自動車検査協会に問い合わせ確認します。

 

車検証の型式が「不明」の輸入車及び型式に「改」の字の記載がある改造車は、諸元表の入手ができません。車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値が使用できます。数値がわからない場合は、実車を軽自動車検査協会や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両

 「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の2枚目です。

 

車検証と諸元表から必要な数値を転記し、m1からm6の数値を計算します。

 

最終的に主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合を、それぞれ計算し数値を出します。

 

最大で、主ブレーキありの場合1990Kg、主ブレーキなしの場合750Kgになります。

 

 

ご自分で作成することも可能だとは思いますが、お忙しい方、作成に不安のある方のために、当事務所では、計算書の作成のご依頼を承っております。

日本全国対応です。

④諸元表の内容についての資料

車検証では確認できない数値を、自動車のメーカーから諸元表を取り寄せて調べる必要があります。

1 制動停止距離、初速

2 最高出力

3 駐車ブレーキ制動力、操作力

 

この諸元表はマツダスクラムのものですが、各自動車メーカーで様式は様々です。

 

数値さえ分かれば様式は関係ありません。

 

950登録を申請するときに、計算書と併せて提出します。

 

 

 

【302登録】完了後の車検証について

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説 登録後の車検証の記載事項

 軽自動車検査協会の窓口に、「OCR申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)」、「車検証」、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」、「諸元表の数値を表す資料」を提出し、問題がなければ、「302登録」完了後の車検証が渡されます。申請には料金はかかりません。

 

「302登録」完了後の車検証の備考欄には、「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ〇〇〇Kg及び〇〇〇Kgとする。」との記載が追記されます。

 

メーカーの諸元表の数値により、軽自動車での「302登録」が出来ない場合、または「302登録」は可能ですが、牽引可能な最大の車両総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引するのが出来ない場合があります。

 

 軽自動車でトレーラーをけん引したい場合は、牽引自動車側の車検証に「302登録」するよりも、トレーラー側の車検証に牽引する自動車の型式を追加するか牽引自動車側の車検証にトレーラーの型式を追加するほうが、牽引できる可能性が高いです。

 

トレーラーを既にお持ちなら型式追加が可能ですが、トレーラーがない場合は、「302登録」をするしかありません。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法と様式のダウンロードはこちら➡

けん引可能なトレーラーの車両総重量は、牽引車(エンジンの付いている車両)の車両重量で決まります!

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説

 キャンピングトレーラーやボートトレーラーには、黄色ナンバーの軽自動車規格のトレーラーと白ナンバーの普通自動車規格のトレーラーがあります。

 

トレーラーのサイズや最大積載量でカテゴリーが変わってきますが、軽自動車では、軽トレーラーを引っ張るのが一般的です。

 

けん引可能かどうかを確認するには、まず、牽引車と被牽引車の車検証をそれぞれ確認します。

そして、被牽引車であるトレーラー本体(車両重量)と積載物(最大積載量)の合計重量である「車両総重量」が、牽引車(エンジンの付いている車両)の「車両重量」半分以下であることが、けん引できる1つの条件となります。

 

※牽引車(エンジンの付いている車両)の「車両重量」を見ることです。「車両総重量」ではありません。トレーラー側は、「車両総重量」を見ます。

 

それ以外にブレーキの制動能力やトレーラーの性能などによって牽引可能なトレーラーが決定します。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

指定のサイズ内なら、けん引免許は必要ありません!

 意外と知られていませんが、トレーラーのけん引には、、けん引免許なしで普通免許だけで運転が可能なものもあります。

 

「普通免許」だけで、運転できるのは、車両とトレーラーを連結したときに、前から後ろまでの長さが、12mを超えず、トレーラー本体と積載物の合計であるトレーラーの「車両総重量」が750Kg以下であることです。

750kgを超えると「牽引免許」が必要になります。

軽自動車で「302登録」をする場合の注意事項について!

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説

 軽自動車でトレーラーのけん引登録をしたい場合、管轄の軽自動車検査協会へ「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出します。

 

その計算書は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値により計算しますが、その計算の結果により必要な数値が得られず、「950登録(302登録)」が出来ない場合があります。

 

また、車検証に記載する「950登録(302登録)」は可能ですが、牽引できる最大総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引することが出来ない場合があります。

 

しかし、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する【型式追加】(従来方式)の方法であれば、牽引できる可能性はあります。ただ、その場合でもトレーラーの製造年月日が平成11年7月以降のものに限ります。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

【慣性ブレーキ】とは?

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。

 

慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電磁式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

 

トレーラーの連結器付近に箱やジャバラが取り付けてあり、そこから車輪のブレーキにワイヤーが繋がっている構造です。

 

車両総重量が750kgを超えるトレーラーには、慣性ブレーキを付ける必要があります。

ダイハツハイゼットは「302登録」が不可!

当事務所へのご相談で多いのは、ダイハツハイゼットでトレーラーをけん引したいので「302登録」したいとのご依頼です。

 

ダイハツハイゼットは、制動停止距離が56m、初速が80km/hで、計算した結果、計算書の数値がマイナスになるため、「302登録」ができません。逆に、年式が古い自動車では、「302登録」できる可能性があります。

 

しかし、けん引するトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、ダイハツハイゼットの車両重量(850kg~900kg)の2分の1以下の重量で、かつトレーラーの初度登録年月が平成11年7月以降であれば、トレーラー側の車検証にハイゼットの型式を記入することで、牽引が可能になります。

この申請を【型式追加】といいます。

 

2分の1以下の重量というのは、トレーラーに「慣性ブレーキが付いていないタイプのトレーラー」の場合で、トレーラーに「慣性ブレーキが付いている場合」は、さらに重量のあるトレーラーをけん引することができます。

 

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

【302登録】と【型式追加】の違いについて!

【型式追加】従来方式は、けん引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラーの車検証には、けん引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。

 

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引できるトレーラーの重量の範囲を、けん引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました。

 

この登録を「302登録」(けん引可能な車両総重量の記載、読み方はサンマルニトウロク)ともいいます。

 

「302登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1,990Kg、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kgの数値が最大値になります。数値はそれぞれの牽引車の能力により減少します。

 

「302登録」と「型式追加」、どちらの登録も自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 

「302登録」をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。

 

荷物の重さも含む車両総重量が750Kgを超えるトレーラーをけん引する場合は、「けん引免許」が必要になります。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

  302登録(軽自動車) 型式追加(従来方式)(軽トレーラー)
記載する車検証  牽引車側(エンジンの付いている車両)  被牽引車側(トレーラー)又は牽引車側
車検証への記載内容 牽引可能なトレーラーの車両総重量の最大値を記載 牽引車又は被牽引車の車台番号や型式を記載
特  徴 牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類を問わず牽引可能 登録してある型式の車両でのみ牽引可能。型式の追加は何台でも可能。
申請に必要な書類

・OCR申請書(軽第2号様式)

・OCR申請書(軽第6号様式)

・車検証

・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要)

・諸元表の資料

・けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

・OCR申請書(軽第5号様式)

・トレーラーの車検証

・牽引車の車検証のコピー

・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要)

・牽引車の諸元表の資料

 

被牽引車の連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無)

被牽引車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)

被牽引車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有)

※連結検討書は、該当するもの、いづれか1点

 

【950登録】と【型式追加】(従来方式)の違いの具体的な事例を説明します。

950登録の代行・計算書作成

車両はスバルフォレスター(車両重量が1430KG、車両総重量が1705KG)の場合、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を計算しますと、「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1530KG及び610KG」という記載になります。

 

この記載の意味は、「慣性ブレーキの付いているトレーラー」なら、車両総重量が1530KG以下のトレーラーをけん引可能で、また、「慣性ブレーキが付いていないトレーラー」なら、車両総重量が610KG以下のトレーラーをけん引できますよ。という内容です。

 

ですから、この車両で、車両総重量が710KGの「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引するには、牽引可能な610KGをオーバーしているので、【950登録】では足りず、トレーラー側の車検証にフォレスターの型式を記載する【型式追加】が必要になります。

 

【型式追加】の場合でも、牽引自動車(エンジンの付いた自動車側)の用途が貨物の場合、牽引自動車の車両重量が被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量の2倍以上なければ、慣性ブレーキ無しのトレーラーをけん引できません。

 

また、平成11年6月30日以前製造のトレーラーをけん引する場合は、登録が難しい場合があります。

 

>トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちらから➡

型式を追加する方法(従来方式)でも、トレーラーをけん引するには、牽引自動車の車両重量に限界があります。

 【型式追加】(従来方式)の場合でも、牽引自動車(エンジンの付いている車両側)の用途が貨物の場合、牽引自動車の「車両重量」が被牽引自動車(トレーラー)の「車両総重量」の2倍以上なければ「慣性ブレーキ無しのトレーラー」を牽引できません。

 

また、平成11年6月30日以前製造のトレーラーをけん引する場合は、登録が難しい場合があります。

自分でする軽自動車の950登録(302登録)の手続きについて解説

 【牽引不可能な具体例】

※被牽引自動車(トレーラー)には、慣性ブレーキがついていない例で説明します。

 

牽引自動車(貨物)が、車両重量810Kg、車両総重量1280Kg、

被牽引自動車(トレーラー)が車両重量120Kg、車両総重量440Kgの場合、

 

牽引自動車の車両重量(810Kg)が被牽引自動車の車両総重量(440Kg)の2倍以上(880Kg)ないので、牽引登録できません。

 

ですから、この牽引自動車と被牽引自動車の組合せでは、牽引できないことになります。

このトレーラーを牽引可能にするには、トレーラーに慣性ブレーキを取り付けるか、トレーラーの最大積載量を減らし、車両総重量を減トンする構造変更をするか、また牽引自動車をより車両重量のある自動車に変える必要があります。

 

比較的、車両重量の軽い軽トラック等は、重量のある「慣性ブレーキ無しのトレーラー」をけん引するのは厳しいでしょう。

 

「慣性ブレーキ付きのトレーラー」であれば、それなりの重量のあるトレーラーをけん引可能です。

 

※トレーラーの最大積載量を減らす構造変更は、トレーラーのナンバープレートを管轄する陸運局又は軽自動車検査協会にご相談ください。

相談の結果、連結仕様検討書が必要と言われた場合は、当事務所で連結仕様検討書を作成することが出来ますので、ご連絡ください。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加(従来方式)と様式のダウンロードについてはこちらから➡

▶自分でする普通自動車のけん引登録【950登録】はこちらから➡

トレーラーの最大積載量を減トンする構造変更

牽引車(エンジンの付いた車両側)の車両重量が軽いため、お持ちのトレーラーを牽引登録できない場合は、トレーラーの最大積載量を減らし、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)を軽くすることで、牽引登録できる場合があります。

 

その際、トレーラーの最大積載量を減トンする構造変更が必要です。陸運局や軽自動車検査協会から、構造変更手続きで連結仕様検討書が必要と言われた場合は、減トンした場合の連結検討書を当事務所で作成することが可能です。

 

お気軽に、ご相談ください。

【302登録】及び【型式追加】のどちらの書類も作成可能! 代行します。  【行政書士西尾真一事務所】へご依頼ください。

【302登録用計算書 連結仕様検討書の書類作成は日本全国対応】

「302登録」や「型式追加」の申請は、ご自分でも可能だと思います。

 

しかし、平日の日中に軽自動車検査協会に行けない方、また、手続きの方法に不安のある方などは、北海道札幌市東区にある「行政書士西尾真一事務所」で302登録や型式追加の書類の作成又は申請の代行を承ります。

 

「302登録」は、自動車のナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会での申請になります。

302登録計算書などの書類作成のご依頼は、日本全国からお受けいたします。

 

申請の手続きすべての代行のご依頼は、北海道内限定で承ります。

トレーラーのけん引【302登録】や【型式追加】は、専門の行政書士へご依頼ください!

950登録の代行は専門の行政書士へ

 「行政書士西尾真一事務所」は、自動車・ボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。

 

陸運局や税事務所などへ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。

 

「行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)

 

 ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。

 

計算書等の書類は、行政書士が責任を持って作成いたします!

完成した書類には、検討者として行政書士の氏名が記載されます。

 

また、運輸支局又は軽自動車検査協会へ申請した場合で、指摘を受けた場合は、無料で訂正したものを作成いたしますので、ご安心ください。

【302登録・型式追加の書類作成】又は【申請手続きの代行】の当事務所へのご依頼方法について

行政書士西尾真一事務所にお申込みいただくのには、以下の3通りの申込方法があります。

 

「計算書の書類作成のみのご依頼(日本全国対応)」も、「手続きすべての代行のご依頼(北海道内限定)」の場合も、申込方法は同じです。

 

送信していただいた車検証のデータに基づき、302登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。

 

 けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、302登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

申込方法1(オーダーフォーム)  

 

「950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

 ➡950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム

※車検証の「型式指定番号」及び「類別区分番号」が空欄の場合は、「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)へ送信してください。

 ※土日、祝日に関係なく、24時間対応可能。

 申込方法2(メール)

 

メールにて牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写し(画像)を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の画像のみでかまいません)

その際、ご依頼者様の

 

①メールアドレス、

②住所、

③氏名、

④電話番号、

⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

をお知らせください。

 ※土日、祝日に関係なく、24時間対応可能。

申込方法3(FAX又は郵送)

 

FAX又は郵送にて、牽引車及びトレーラーの「自動車検査証記録事項」の写しを当事務所(011-792-1336)まで送信してください。

※FAX又は郵送による申し込みの場合は、ご依頼者様の

 

①メールアドレス、

②住所、

③お名前、

④電話番号、

⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

を記入した物を一緒に送付してください。

 

 

「自動車検査証記録事項」とは、通常、車検証と併せて交付されるA4の様式です。

 

車検証が、A4の旧タイプの場合は、車検証の画像でかまいません。

 

ご依頼後の流れについて 「計算書の書類作成のみの場合」! 【日本全国対応】

1 ご依頼を受け、書類が完成いたしましたら、ご依頼者様に「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

2 銀行口座への入金が確認できましたら、「計算書」、「諸元表」、「OCR申請書記載例」(軽第2号・軽第6号様式)、「領収証」をご依頼者様にPDFファイルでメールでの送信か、または郵送いたします。

 

※軽自動車検査協会への申請手続きは、当事務所から送付する「OCR申請書記載例」(軽第2号・軽第6号様式)を参考に、申請書を記載し、窓口へ申請するだけです。印紙代金等の料金は必要ありません。

ご依頼後の流れについて 「申請の手続きすべての代行の場合」【北海道内限定】

 ご依頼人様あてに、委任状の用紙と返信用封筒を郵送いたします。返信用封筒に車検証の原本と委任状の用紙に住所・氏名を記入し、認印を捺印したものを同封し、当事務所あて返送して下さい。

(車検証はコピーをとり、車載しておいて下さい。)

 

 即日、行政書士西尾真一事務所で、軽自動車検査協会に302登録(けん引可能な車両総重量の記載)を申請し、車検証に追記してもらいます。

 

 車検証への追記が完了しだい、銀行振込指定口座と請求書を送付いたしますので、代金をお支払いいただきます。

 

 入金が確認できしだい、「新しい車検証」と「領収証」を郵送いたします。

「書類作成のみ」の代行料金について  【日本全国対応】

料金は書類完成後のお払い! 

書類が完成いたしましたら、ご依頼者様に「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

銀行口座への入金が確認できましたら、「計算書」、「諸元表」、「領収証」、「OCR申請書記載例」(軽第2号・軽第6号様式)をご依頼者様にPDFファイルでメールでの送信か、または郵送いたします。

 

 ※計算書完成までは、ご依頼日から4~5日いただきます。

 

完成した計算書のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金が違います。(日本全国対応)

 

 (自動車メーカーから取得した諸元表も併せて送付いたします。)

依頼内容 料金(税込み)
計算書作成のみ(日本全国対応)  PDFファイルをメールで送付(ご自分でプリントアウトしていただきます。) 6,600円
書類を郵送 7,700円

「申請手続きすべて」の代行料金について 【北海道内限定】

料金は新しい車検証が完成した後のお払い! 

手続が完了いたしましたら、ご依頼者様に「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

  

銀行口座への入金が確認できましたら、新しい「車検証」及び「領収証」をご依頼者様に郵送いたします。

依頼内容 料金(税込み)
計算書作成及び軽自動車検査協会への申請(札幌ナンバーの方) 16,500円                
計算書作成及び軽自動車検査協会への申請(北海道内の札幌ナンバー以外の方)出張費をいただきます。 16,500円プラス出張費

諸元表の入手は、当事務所で行います! おまかせください。

計算に必要な諸元表の入手は、当事務所で自動車メーカー等に問い合わせますので、すべてお任せください。

 

なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の並行輸入車及び型式に「改」の字の記載がある改造車は、諸元表の入手ができません。

車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値が使えます。その数値が分からない場合は、実車を軽自動車検査協会や指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能など必要な項目を測定する必要があります。

 

また、最高出力を、インターネット等のカタログで調べていただく必要があります。

計算の結果、牽引が不可の場合、キャンセル料は無料です!

 送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。

キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

 

>950登録・302登録を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用のページへ➡

 

 

  ⇩下記の「950登録 連結検討書計算オーダフォーム」に必要事項を入力するだけ。

950登録・302登録の計算書作成の実績(行政書士西尾真一事務所)

 国産車、輸入車、軽自動車において多くの計算書の作成実績があります。

 ※けん引できるトレーラーの車両総重量は、牽引車の性能(車両重量や制動停止距離)により、変わります。

記載されている車両以外にも、多くの実績があります。

 

【普通自動車/国産車】(950登録)

・トヨタランドクルーザー200

・トヨタランドクルーザー300

・トヨタランドクルーザー80 

・トヨタランドクルーザー60

・トヨタランドクルーザープラド     

・トヨタハイエース

・トヨタヴェルファイア

・トヨタアルファードHV

・トヨタアルファード

・トヨタFJクルーザー

・トヨタエスティマ

・トヨタエスティマHV

・トヨタハイラックス

・トヨタハリアー

・トヨタライズ

・トヨタプリウス

・トヨタプリウスα

・トヨタタウンエース

・トヨタヴォクシー

・トヨタヴァンガード

・レクサスRX300

・ニッサンセレナ

・ニッサンエクストレイル

・ニッサンキャラバン

・ニッサンリーフ

・ニッサンサファリ

・ホンダエアーウェーブ

・ホンダステップワゴン

・ホンダフィット

・ホンダフリード

・ホンダヴェゼル

・三菱スペースギア

・三菱アウトランダーPHEV

・三菱デリカD5

・スバルフォレスター

・スバルレガシー

・マツダタイタン

・マツダMPV

・マツダCX-5

・いすゞビッグホーン

・スズキジムニーシエラ

【普通自動車/輸入車】(950登録)

・メルセデスベンツ AMG G63

・メルセデスベンツ GLAクラス

・メルセデスベンツS55

・メルセデスベンツゲレンデヴァーゲン

・メルセデスベンツEクラス E220d

・メルセデスベンツSクラス

・フォルクスワーゲンティグアン

・フォルクスワーゲントゥアレグ

・ボルボV90クロスカントリー

・ボルボXC90

・ボルボXC60

・ジープグランドチェロキー

・ジープラングラー

・BMW X7 35d

・BMW X6

・BMW X-1

・アウディQ7

・アウディA6オールロードクワトロ

・アウディQ5

・キャデラックエスカレードEXT

・シボレーシェビーバン

・シボレー3100

・ランドローバーフリーランダー2

・ランドローバーディフェンダー130

・フォードエクスプローラー

・フィアットアバルト

【軽自動車】(302登録)

・スズキキャリートラック

・スズキスーパーキャリィ

・スズキエブリィバン

・スズキジムニー

・ニッサンクリッパー

・ホンダ Nバン

・ホンダNーBOX

・ダイハツハイゼットバン

・ダイハツアトレーワゴン

・ホンダアクティトラック

・ホンダバモス

・マツダフレアワゴンカスタム

・マツダスクラムバン


【302登録が不可だった軽自動車】

(トレーラー側の車検証への型式追加でけん引できる可能性はあります。)

 

・ダイハツハイゼットトラック(型式:EBD-S510P)(型式:3ED-S510P)

・ダイハツハイゼットデッキバン(型式:EBD-S331W)

 ・ダイハツハイゼットカーゴバン(型式:EBD-S331V)(型式:EBDーS321V)

 

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