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古い年式のトレーラーのけん引

軽自動車で、トレーラーをけん引しようとする場合、軽自動車側の車検証にする950登録(軽自動車の場合は302登録)で、けん引したいトレーラーの車両総重量以上をけん引する登録ができればいいですが、牽引車である軽自動車は、車両総重量が軽いので、950登録で重量のあるトレーラーをけん引登録するのは難しいでしょう。

 

その場合、トレーラー側の車検証にする型式追加で、牽引車である軽自動車の型式を車検証に記載する方法があります。それでも牽引できるトレーラーの重量には限度がありますが。

 

原則的には、牽引車である軽自動車の車両重量が被牽引車であるトレーラーの車両総重量の2倍以上なければ、けん引できません。

 

このあたりの制限はトレーラーを連結しているときのブレーキの制動停止距離や出力などを考慮してのことでしょう。軽自動車で重量のあるトレーラーをけん引した場合、上り坂では上がれないでしょうし、下り坂では、加速して止まれなくなってしまうでしょう。

 

そして、型式追加の登録を申請するときに必要な書類が、「被牽引自動車の連結仕様検討書」なのですが、この様式が、平成11年7月1日以前製作のトレーラーとそれ以降製作のトレーラーでは、計算式が異なります。

 

軽自動車でけん引できる可能性が高いトレーラーは、圧倒的に平成11年7月1日以降製作の新しいトレーラーです。

 

製作年が古いトレーラーをけん引しようと思っている方は、軽自動車でけん引するのではなく、普通自動車の950登録でけん引したほうが無難です。