【950登録】トレーラーけん引の申請とは? 詳細を解説!

【950登録計算書・連結検討書作成】

【日本全国対応】

950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応


【行政書士西尾真一事務所】

TEL・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp

https://www.950sapporo.com


キャンピングカーなどのトレーラーをけん引するには、【車検証への記載】が必要です!

キャンピングなどのトレーラーをけん引するには車検証への記載が必要!

ジェットスキー、モーターボート、キャンピングカー、キッチンカーなどのトレーラーをけん引する場合には、車検証への記載が必要になります。記載せずに、けん引した場合、道路交通法違反になります。

 

車検証へ記載する方法には2種類の方法があります。

 

1つは【950登録】(読み方は、キューゴーマル登録といいます。)(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)という登録方法です。

 

 もう1つは【型式追加】という登録方法です。もちろん、両方の方法で登録していてもかまいません。

 

 950登録】・【型式追加】は自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 また、950登録・型式追加するには印紙代などの費用はかかりません。

 

 【950登録】をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。  たいへん便利な登録方法です。

 

また、【950登録】をして、トレーラーをけん引して走行する際には、トレーラー自体には自賠責保険がかかっておりますし、事故を起こした場合でも牽引車の任意保険が適用されます。 保険の面でも安心です。

【950登録】や【型式追加】はリース契約車両やローンで購入した車両でも登録可能です。

【950登録】は自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている自動車でも、使用者がご自分であれば、登録が可能です。

 

しかし、すでにトレーラーがある場合で、【950登録】を牽引車(エンジンの付いた車両側)の車検証に記載したくない場合は、被牽引車(トレーラー側)に記載する【型式追加】が有効です。

 

【型式追加】は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する方法ですので、牽引車側の車検証には一切変更はありません。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

【950登録】と【型式追加】(従来方式)の具体的違いについて!

950登録と型式追加の違いについて

キャンピングカー、キッチンカーやモーターボート、ジェットスキーなどのトレーラーをけん引する場合には、車検証への記載が必要になります。

 

車検証へ登録する方法は2種類あります。

 

①【950登録】~牽引車(エンジンの付いた自動車側)の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量の上限を登録する方法

 

②【型式追加】(従来方式)~2種類の方法があります。

(1)被牽引車(トレーラー側)の車検証に、牽引車(エンジンの付いた自動車側)の型式や車台番号を登録する方法。

(2)牽引車(エンジンの付いた自動車側)の車検証に被牽引車(トレーラー側)の型式や車台番号を登録する方法。

 

 

 「型式追加(従来方式)」は、被牽引車(トレーラー)が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラーの車検証には、けん引するであろうすべての牽引車(エンジンの付いた車両)の型式を登録しておく必要がありました。登録は何台でも追加できます。

 

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引可能なトレーラーの車両総重量の上限を、牽引車側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に記載することにより、登録してある車両総重量以下であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました。

 

この登録を「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載、読み方はキューゴーマルトウロク)ともいいます。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちら➡

 

 

  ①950登録(普通自動車) ②型式追加(従来方式)(普通トレーラー)
記載する車検証 牽引車側(エンジンの付いている車両) 被牽引車側(トレーラー)又は牽引車(エンジンの付いている車両)
車検証への記載内容

 牽引可能車両総重量

牽引車有
自動車検査証記録事項への記載内容

(950)けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキ有の場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ0,000kg及び000kgとする。

けん引車 トヨタ00-000、ニッサン00-000
特  徴 牽引可能なトレーラーの車両総重量以下であれば、所有者・種類問わず牽引可能 記載してある型式の車両でなければ、けん引できません。牽引車又は被牽引車の登録は何台でも可能
申請に必要な書類

・OCR申請書(第2号様式)

・OCR申請書(第10号様式)

・車検証

・手数料納付書

・委任状(第三者に依頼する場合に必要)

・諸元表の資料

・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書

 

計算書様式ダウンロード➡

・OCR申請書(第8号様式)

・トレーラーの車検証

・牽引車の車検証のコピー

・手数料納付書

・委任状(第三者に依頼する場合に必要)

・牽引車の諸元表の資料

 

被牽引自動車の連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無)

被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ無)

被牽引自動車の連結仕様検討書【B】(慣性ブレーキ有)

トレーラの連結検討書

※連結検討書は該当するもの、いづれか1点

 

連結仕様検討書様式ダウンロード➡

 

【950登録】を記載した後の牽引車の「車検証」と「自動車検査証記録事項」

950登録後の車検証の記載

【950登録】を申請すると、

牽引車(エンジンの付いている車両)の車検証の備考欄に、「牽引可能車両総重量」との記載がされます。

 

自動車検査証記録事項の備考欄には、具体的にけん引可能なトレーラーの車両総重量が主ブレーキのあり・なしの場合のそれぞれの重量が記載されます。

950登録後の自動車検査証記録事項について

トレーラーの車検証に【型式追加】を記載した後の「車検証」と「自動車検査証記録事項」

型式追加記載後の車検証の記載について

【型式追加】を申請すると、

トレーラーの車検証の備考欄に「牽引車有」との記載がされます。

 

自動車検査証記録事項の備考欄には、具体的に牽引車(エンジンの付いた車両)の車名と型式や車台番号が記載されます。

つまり、牽引車と被牽引車が紐づけされます。

 

牽引車側の車検証には、一切記載変更はありません。

 

なお、牽引車の車検証にトレーラーの型式や車台番号を記載する方法も可能です。

 

型式追加記載後の自動車検査証記録事項について

【950登録】には牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量に上限があります!

950登録のトレーラーの重量には上限があります。

「950登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1,990Kg、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kg以下の範囲の数値になります。この数値は最大値であって、すべての車両がこの重量をけん引できるわけではありません。数値は、それぞれの牽引車の車両重量やブレーキ性能などの能力に応じて減少します。

 

また、1,990kgより重量のあるトレーラーを牽引する場合は、「型式追加」の登録をする必要があります。

 

【慣性ブレーキ】とは?

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

トレーラーの連結器付近に箱やジャバラが付いていて、そこからワイヤーで駆動輪のブレーキに繋がっている構造です。

 

 

車両総重量が750kgを超えるトレーラーには、慣性ブレーキを取り付ける必要があります。

 

通常、「主ブレーキの種類」は連動電磁式、近接油圧式などです。また、「連結器の種類・サイズ」は2インチ・ヒッチボール式、25/16インチ・ヒッチボール式、50mm、ピントルフック式などです。

すべての車両に【950登録】が出来るとは限りません!

すべての自動車に950登録ができるとは限りません。

「950登録」を申請するには、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類を陸運局に提出します。

その書類は、車両の車検証と諸元表を基に計算しますが、諸元表の中の必要な数値で、ブレーキ制動力や制動停止距離があります。

この数値が低いため計算結果がマイナスになり、「950登録」が出来ない車両もあります。

 

その場合でも、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する【型式追加】により、牽引ができる可能性はあります。

 

 

▶【型式追加】(従来方式)をする方法はこちらから➡

【車両総重量750KGを超えるトレーラー】は、慣性ブレーキの取付及び牽引免許が必要

750kgを超えるトレーラーには慣性ブレーキとけん引免許が必要!

車両総重量(車両重量+最大積載量)が750Kgを超えるトレーラーには慣性ブレーキを取り付ける必要があります。

 

さらに、車両総重量が750KGを超えるトレーラーをけん引するには、「けん引免許」が必要になります。

 

また、車両総重量が2,000kg以上のトレーラーは、【950登録】では足りず、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する【型式追加】を申請することになります。

 

 

 

>トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちらから➡

けん引するには、自動車の後部にヒッチメンバーを取り付けます。

トレーラーをけん引するには、牽引車にヒッチメンバーを取り付ける必要があります。

けん引車側の後部に取り付けるヒッチメンバーは、けん引できる重量と車種により、いろいろなタイプがあります。

 

また、日本製、外国製の違いもあり、値段は米国製の方が安いです。

 

また、ストップランプなどの灯火類が連動するように配線をする必要があります。

ヒッチメンバーを自動車に取り付けておくと、アウトドアでの活動範囲が、グッと広がりますね。

 

「950登録」の申請は、自動車にヒッチメンバーが付いていなくても可能です。

トレーラーの継続車検には、「950登録」、「型式追加」が必要です。

トレーラーの継続車検には950登録又は型式追加が必要!

トレーラーの継続車検時には、車検証に牽引車の型式が記載されているか、もしくは、牽引車の車検証に「950登録」がされているかのどちらかが確認されます。 両方の登録がされていても、かまいません。

 

「950登録」「型式追加」は自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 

また、自動車後側に取り付けるヒッチメンバーが付いていなくても登録は可能です。

 

 

「950登録」をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。

【950登録】と【型式追加】の具体的な違いの事例!

950登録申請手続きの代行 計算書作成は日本全国対応

車両はスバルフォレスター(車両重量が1430KG、車両総重量が1705KG)の場合、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を計算しますと、「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1530KG及び610KG」という記載になります。

 

この記載の意味は、「慣性ブレーキの付いているトレーラー」なら、車両総重量が1530KG以下のトレーラーをけん引可能で、また、「慣性ブレーキが付いていないトレーラー」なら、車両総重量が610KG以下のトレーラーをけん引できますよ。という内容です。

 

ですから、この車両で、車両総重量が710KGの「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」をけん引するには、牽引可能な610KGをオーバーしているので、【950登録】では足りず、トレーラー側の車検証にフォレスターの型式を記載する【型式追加】が必要になります。

 

【型式追加】の場合でも、牽引自動車(エンジンの付いた自動車側)の用途が貨物の場合、牽引自動車の「車両重量」が被牽引自動車(トレーラー)の「車両総重量」の2倍以上なければ、「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引できません。

 

また、平成11年6月30日以前製造のトレーラーをけん引する場合は、登録が難しい場合があります。

 

>トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する方法(従来方式)と様式のダウンロードはこちらから➡

【普通自動車】に「950登録」をする場合! 必要な書類(陸運局への申請)

  ご自分で、普通自動車に「950登録」を申請するのには、以下の書類を自動車のナンバープレートを管轄する陸運局へ提出する必要があります。

 

・車検証

・OCR申請書(第2号様式、第10号様式)

・手数料納付書

・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書

・諸元表の資料

・委任状(申請を第三者に依頼する場合に必要)

①OCR申請書【第2号様式】と【10号様式】

普通自動車の950登録申請の用紙

OCR申請書は、 「第2号様式」と「10号様式」が必要です。各運輸支局の受付窓口で、無料でもらえます。

 

また、各運輸支局のホームページから、様式のダウンロードも可能です。

 

「第2号様式」には、自動車登録番号と車台番号を記入します。

 

 

ちなみに、けん引可能な車両総重量の記載は、最大で「1,990KG及び750KGとする」になります。

 

②手数料納付書

手数料納付書は、各運輸支局の窓口でもらえます。

また、各運輸支局のホームページからもダウンロードできます。

 

登録の申請に印紙代金などの手数料はかかりませんが、用紙は提出します。

③【牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書】

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書1枚目

「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」1枚目です。

 

この様式は、各運輸支局の検査等の窓口でもらうことが出来ます。

 

また、当事務所【自動車・ボート手続代行サービス】の下記のホームページからダウンロードすることも可能です。

 

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書の記載方法と様式ダウンロード➡

 

この計算書は、車検証と諸元表を基にして、計算する必要があります。

 

諸元表を入手するには自動車メーカーに問い合わせるか、陸運局での閲覧をしなければなりません。

 

 車検証の型式が「不明」の輸入車及び型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の入手ができませんので、整備記録簿のブレーキ制動力で調べるか、陸運局や指定整備工場に実車を持ち込んで、ブレーキ性能など必要な項目の測定をする必要があります。

 

 

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書2枚目

 

 「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の2枚目です。

 

 諸元表と車検証の「車両総重量」、「車両重量」、「制動停止距離及び初速」、「最高出力」、「駐車ブレーキ制動力及び操作力」を様式に記載し、計算していきます。

 

計算書は、ご自分で作成することも可能だとは思いますが、お忙しい方、作成に不安のある方のために、当事務所では、計算書の作成のご依頼を承っております。

日本全国対応です。

 

 お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書の記載方法と様式ダウンロード➡

④諸元表についての資料


諸元表は、各自動車メーカーに、必要事項を問い合わせ入手します。

 

上記の諸元表は、「三菱アウトランダーPHEV」のものです。諸元表の様式については、各自動車メーカーでさまざまです。この表から該当する必要な数値を計算書に転記し計算します。

⑤委任状

950登録をするときの委任状

申請手続きを、第三者に依頼するときには、委任状が必要になります。

 

行政書士に依頼するときにも、必要です。

 

「型式不明の並行輸入車」や「改造車」の場合の牽引の登録について

諸元表がとれない型式不明の並行輸入車の車検証

【950登録】や【型式追加】の申請をする場合、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」や「連結仕様検討書」が必要ですが、その書類を作成するためには、「諸元表」が必要です。

 

しかし、車検証に記載してある「型式」が「不明」や「ー●●●ー」などの並行輸入車や「型式」に「改」の字の記載がある改造車は、メーカーや陸運局から諸元表の入手ができませんので、ブレーキ性能などの数値が不明です。

 

 

並行輸入車のブレーキ性能を測定する

車検を受けた際の「整備記録簿」に①「主ブレーキ制動力」と②「駐車ブレーキ制動力」の記録があれば、その数値が使用できます。あと、③「最高出力」をインターネット等で車両カタログで調べます。

 

整備記録簿がなければ、自動車を指定整備工場等に持ち込み、ブレーキ性能をテスターで測定してもらう必要があります。

 

 

①②③の3つの数値がわかれば、計算書を作成することは可能です。計算の結果、ブレーキ性能の数値が低く、950登録が出来ない場合がありますが、その場合でも、型式追加が出来る可能性はあります。

【950登録】を申請する手続きの流れ(札幌運輸支局)

950登録を申請する運輸支局での手続きの流れ

ここでは、「950登録」の申請を札幌運輸支局へ提出した場合の説明をいたします。

 

各都道府県で、若干流れが違うと思いますので、わからない場合は、相談窓口で「950登録」をしたい旨を告げましょう。

 

 

①作成した「950登録計算書」と「車検証」を検査窓口に提出する。

計算書を作成し、計算書、諸元表、車検証を7番窓口に提出すると、内容を確認し、適正であれば手数料納付書の用紙に確認印を押したものを渡してくれます。OCR申請書の用紙をほしい旨を言えば、用紙をもらえます。

②OCR申請書、書類を受付窓口に提出する。

その後、戻された車検証、手数料納付書とOCR申請書(2号、10号)を、2番窓口(受付)に提出します。提出する際は、番号札を発券します。番号札は2枚発券され、1枚を指定のファイルに入れ提出します。

③手続完了後、自分の番号がディスプレイに表示される。

手続きが完了しましたら、ディスプレイ上で自分の番号が表示されます。そしたら、番号札の控えを持ち、受付へ受け取りに行きます。

④車検証、自動車検査証記録事項を確認しましょう。

申請の結果、車検証の最下欄の備考に、「牽引可能車両総重量」が追加されます。

さらに、自動車検査証記録事項の備考には、950登録の内容が記載されます。

950
950登録後の自動車検査証記録事項の記載

普通自動車は「950登録」、軽自動車は「302登録」。それぞれの申請に必要な書類について!

950登録、302登録のそれぞれの申請に必要な書類について

普通自動車の場合は、申請書のコード欄に「950」と記載するので「キューゴーマル登録」と呼んでいますが、軽自動車の場合は、申請書のコード欄に「302」と記載します。

 

「950登録」や「302登録」は、けん引車にけん引装置(ヒッチメンバー)が付いていなくても登録できます。

また、登録には、基本的にクルマを運輸局や軽自動車検査協会に持ち込む必要はありません。

 

行政書士西尾真一事務所へ申請の代行を依頼される場合は、車検証と委任状の2点が必要です。

 

 

軽自動車「302登録」についての詳細はこちらから➡

  普通自動車(950登録) 軽自動車(302登録)  
申請先 運輸支局 軽自動車検査協会  
 自動車検査証(期限が有効な車検証)  けん引する車両の車検証。記載変更のため車検有効期限に変更はありません。 けん引する車両の車検証。記載変更のため車検有効期限に変更はありません。  
OCR申請書

・OCR2号様式

・OCR10号様式

・OCR軽2号様式

・OCR軽6号様式

 

委任状(普通車)

申請依頼書(軽自動車)

 ・諸元のみを変更する場合には使用者の記名押印による委任状

・自動車登録番号や型式を合わせて変更する場合には所有者と使用者の記名押印による委任状

 ・諸元のみを変更する場合には使用者の申請依頼書

・自動車登録番号や型式を合わせて変更する場合には所有者と使用者の申請依頼書

 
手数料納付書(302登録は不要) 手数料・無料 無料  
牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書 車検証と諸元表を基に計算表を作成します。諸元表も提出します。 車検証と諸元表を基に計算表を作成します。諸元表も提出します。  
       

【軽自動車】に「302登録」をする場合、 必要な書類について(軽自動車検査協会への申請)

ご自分で、軽自動車に「302登録」を申請するには、以下の書類を自動車のナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会へ提出する必要があります。

 

 普通自動車では「950登録」と呼びますが、軽自動車の場合は、「302登録」(読み方はサンマルニトウロク)といいます。

 

・車検証

・OCR申請書(軽第2号様式、軽第6号様式)

・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書

・諸元表の資料

・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要)

①OCR申請書【軽第2号様式】と【軽第6号様式】

軽自動車の950登録(302登録)の申請用紙 2号様式

軽自動車でトレーラーをけん引する場合は、軽自動車検査協会への申請になります。

 

OCR申請書は受付窓口で無料で取得できます。

 

基本的には普通自動車の場合の申請と変わりませんが、様式の微妙な違いはあります。軽自動車の場合、「302登録」といいます。

軽自動車の950登録(302登録)の申請用紙 6号様式

こちらの様式も必要です。

軽自動車検査協会の窓口で、無料でいただけます。

 

コード番号には、「302」と記入します。

②【牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算表】

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書1枚目

計算表の1枚目です。

 

この計算書の様式は、受付窓口で無料で取得できます。

また、当事務所【自動車・ボート手続代行サービス】の下記ホームページからのダウンロードも可能です。

 

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書の記載方法と様式ダウンロード➡

 

軽自動車検査協会から入手した様式ですが、普通自動車の場合と微妙に違いますが、計算の結果は同じです。

 

この様式に車検証と諸元表を基に必要な数値を記入し、自分で計算をしなければなりません。

 

1 車検証から確認できる数値

①車両総重量

②車両重量

③駆動軸の軸重(4WDの場合)

 

 

2 諸元表の確認が必要な数値

①駆動軸の軸重(FF又はFRの場合)

②制動停止距離

③初速度

④最高出力

⑤駐車ブレーキ制動力

⑥駐車ブレーキ操作力

 

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書2枚目

 計算表の2枚目です。

 

最終的に、主ブレーキありの場合と主ブレーキなしの場合の車両総重量を計算します。

  

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書の記載方法と様式ダウンロード➡

 

計算書は、ご自分で作成することも可能ですが、作成に不安のある方、料金を払って作成を依頼したい方のため、当事務所では、計算書の作成のご依頼を承っております。日本全国対応です。

 

お気軽に、ご相談ください。

 

③諸元表の数値がわかる資料

諸元表の数値がわかる資料は、各自動車メーカーに必要事項を問い合わせ、取り寄せます。

 

各自動車メーカーにより、様式も異なり、メールで回答してくる会社やFAXで回答する会社など、いろいろです。

 

この資料は、マツダスクラムのものです。

 

④【申請依頼書】(軽自動車の申請を他人に頼む場合)

302登録に必要な申請依頼書

自分で申請する場合は必要ありません。

 

 自分以外の方に申請を依頼する場合には、必要になります。

 

行政書士に依頼する場合も必要です。

 

この様式は受付窓口で無料で取得できます。また、各軽自動車検査協会のホームページからも様式のダウンロードが可能です。

 

 

【302登録】手続き後の車検証の記載

950登録(302登録)後の車検証の記載事項

この車検証は、スズキキャリートラックの「302登録」が完了したときのものですが、「主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ330Kg及び40Kgとする。」と記載されました。

 

メーカーの諸元表の数値によりますが、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」であれば、それなりのものをけん引できると思いますが、この車両での牽引は厳しいですね。

 

軽自動車は、普通自動車に比べ車両重量が軽いのと、制動停止距離、初速の数値の関係で、普通自動車で牽引できる重量のあるトレーラーをけん引はできません。

 

軽自動車でトレーラーをけん引する場合は、牽引自動車の車検証に「302登録」するよりも、トレーラー側の車検証に牽引する自動車の型式を追加する「型式追加」の方が、牽引できる可能性が高いです。

 

「型式追加」の場合でも、牽引自動車の「車両重量」が、トレーラーの「車両総重量」の2倍以上なければ、牽引できません。

また、トレーラーの製作年が平成11年6月30日以前のものは、登録が難しいです。

 

▶トレーラー側にする自動車の型式追加の方法と様式のダウンロードはこちら➡

 

▶自分でする軽自動車に950登録(302登録)をする方法はこちら➡

【950登録】及び【型式追加】のどちらの書類も作成可能!代行します。  【行政書士西尾真一事務所】へご依頼ください。

950登録代行の依頼は、メールと郵送だけで完結【行政書士西尾真一事務所】へ!

「950登録」に必要な「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の作成や、「型式追加」に必要な「連結仕様検討書」の作成をご依頼者様に代わって作成いたします。

 

「950登録」や「型式追加」の申請は、ご自分でできると思います。しかし、平日の日中に陸運局へ行くことが出来ない方、計算書の作成に不安がある方、料金を払い代行を依頼したい方など、さまざまな方がいらっしゃる事と思います。 

 

当事務所では、「計算書・連結仕様検討書の書類作成(日本全国対応)」又は「運輸支局や軽自動車検査協会への申請手続き(北海道内限定)」をご依頼者様に代わって行います。

トレーラーのけん引【950登録】や【型式追加】は、専門の行政書士へご依頼ください!

950登録の代行は専門の行政書士へ

 「行政書士西尾真一事務所」は、自動車・ボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。

 

陸運局や税事務所へ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。

 

 行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)

 

 ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。

 

計算書等の書類は、行政書士が責任を持って作成いたします!

完成した書類には、検討者として行政書士の氏名が記載されます。

 

また、運輸支局又は軽自動車検査協会へ申請した場合で、指摘を受けた場合は、無料で訂正したものを作成いたしますので、ご安心ください。

【950登録・型式追加の書類作成】又は【登録手続きの申請代行】の当事務所へのご依頼方法について

950登録申請、書類作成の代行、当事務所へのご依頼について

行政書士西尾真一事務所にお申込みいただくのには、以下の3通りの申込方法があります。

 計算書(950登録)・連結仕様検討書(型式追加)の書類作成のみのご依頼は、【日本全国対応】

 

運輸支局や軽自動車検査協会への登録手続きすべてのご依頼は、【北海道内限定】

 

計算書の書類作成のみの方、申請手続きすべての代行をご依頼される方、どちらも申し込み方法は同じです。

 

送信していただいた車検証のデータに基づき、「950登録」が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、「950登録」又は「型式追加」の計算書を作成いたします。

申込方法1(オーダーフォーム)   

 

「950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

 ➡950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム

※車検証の「型式指定番号」及び「類別区分番号」が空欄の場合は、「自動車検査証記録事項」の画像を併せて当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)へ送信してください。

 ※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

申込方法2(メール)

 

メールにて牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写し(画像)を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の画像のみでかまいません。)

その際、ご依頼者様の

 

①メールアドレス、

②住所、

③氏名、

④電話番号、

⑤駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

をお知らせください。

 ※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

 申込方法3(FAX又は郵送)

 

FAX又は郵送にて牽引車及びトレーラーの「自動車検査証記録事項」の写しを当事務所(011-792-1336)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の写しのみでかまいません。)

その際、ご依頼者様の

 

①メールアドレス、

②住所、

③氏名、

④電話番号、

駐車ブレーキ方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

を記入した物を一緒に送付してください。

 

 

「自動車検査証記録事項」とは、通常、車検証と併せて交付されるA4の様式です。

 

車検証が、A4サイズの旧タイプの場合は、車検証の画像でかまいません。

【書類作成のみ】のご依頼について  【日本全国対応】

950登録書類作成のご依頼 日本全国対応

行政書士西尾真一事務所では、「950登録」や「型式追加」の計算書や連結仕様検討書の書類作成を、みなさんに代わって行います。

 

計算書や連結仕様検討書の書類作成のご依頼は、北海道から沖縄まで、日本全国対応です。

 

 「950登録」の申請は、ナンバープレートの管轄の陸運局又は軽自動車検査協会で行うことになりますので、申請手続きはご自分で行っていただきます。

 

ご自分での申請の仕方は、

 当事務所からご依頼者様へ送付する「950登録の計算書」又は「連結仕様検討書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」(第2号・第10号様式)と、ご自身の車の「車検証」をお持ちになり、ナンバープレートの管轄の陸運局又は軽自動車検査協会へ行き、当事務所から送付する「OCR申請書記載例」(第2号・第10号様式)を参考にして申請書を記入し、申請するだけです。印紙代金などの費用は必要ありません。

 

 

【ご依頼後の手続きの流れ】

 ご依頼後、書類が完成しましたら、ご依頼者様に「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

銀行口座への入金が確認できましたら、「計算書」、「諸元表の資料」、「領収証」、「OCR申請書記載例」(第2号・第10号様式)をご依頼者様にPDFファイルでメールでの送信か、または郵送いたします。

【書類作成と運輸支局への申請のすべて】のご依頼について 【北海道内限定】

950登録の申請代行について 北海道内限定

「950登録」の申請手続きのすべての代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する場合、ご自宅へお伺いせずに、メールと郵送でのやり取りですべての手続きを完結することができます。(北海道内限定でお受けいたします)

 

 

 

 

【ご依頼後の手続きの流れ】

 ご依頼がありましたら、ご依頼人様あてに、委任状の用紙返信用封筒を郵送いたします。

返信用封筒に、

 ・車検証の原本

 ・委任状の用紙に住所・氏名を記入し、認印を捺印したものを同封し、行政書士西尾真一事務所あて返送して下さい。(車検証はコピーをとり、車載しておいて下さい。)

         

 2 行政書士西尾真一事務所で、運輸支局に「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載)を申請し、車検証に「950登録」の記載をしてもらいます。

         

 3 車検証への追記が完了しだい、「振込先指定銀行口座が記載された請求書」を送付いたします。

         

  ご依頼者様に代金をお支払いいただき、当事務所銀行口座への入金が確認できしだい、「新しい車検証」と「領収証」を郵送いたします。

 

>申請の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

 

>申請の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼するメリット➡

お支払いの代金について  料金は書類完成後のお支払い!

950登録代行 料金について

完成した計算書等、書類のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金が異なります。

 

 (自動車メーカーから取得した諸元表も併せて送付いたします)

依頼内容  料金(税込み)
計算書の作成のみ(日本全国対応) 

PDFファイルをメールで送信(ご自分でプリントアウト願います。)

6,600円    

書類を郵送

7,700円

計算書作成及び陸運局への申請(札幌ナンバーの方) 

16,500円

計算書作成及び陸運局への申請(北海道内の札幌ナンバー以外の方)出張費をいただきます。

16,500円プラス出張費

ご自分の自動車は、そのまま使用していてかまいません!

950登録申請の間は、自動車をそのまま使用していてOK。【行政書士西尾真一事務所】

申請手続きのすべての代行をご依頼された場合でも、ご依頼者様は、通常どおり自動車を使用していてかまいません。手続きのためにお仕事を休む必要もありません。時間的な拘束はありません。

 

ご依頼者様は、行政書士西尾真一事務所から郵送された書類に必要事項を記入し、返送するだけで手続き完了です。

 

今はまだ、けん引するトレーラーもないし、ヒッチメンバー(自動車の後部に取り付ける丸いボールの付いた器具)も取り付けていないという自動車でも、「950登録」は可能です。

 

将来、キャンピングトレーラーをけん引したいという方は、今のうちから「950登録」しておくことをお勧めします。

自動車メーカーからの諸元表の取り寄せは、当事務所で行います!

計算書の作成には、自動車メーカーから諸元表を入手しなければなりませんが、その手続きは当事務所で行いますので、お任せください。

諸元表がとれない型式不明の並行輸入車の車検証について

 

しかし、車検証に記載してある「型式」が「不明」の輸入車や「型式」に「改」の字の記載がある改造車は、メーカーや陸運局から諸元表の入手ができませんので、ご自分で、ブレーキ性能などの数値を調べていただく必要があります。

 

 

並行輸入車のブレーキ性能を測定する

車検を受けた際の「整備記録簿」に①「主ブレーキ制動力」と②「駐車ブレーキ制動力」の記録があれば、その数値が使用できます。あと、③「最高出力」をインターネット等で車両カタログで調べていただきます。

 

整備記録簿がなければ、自動車を指定整備工場等に持ち込み、ブレーキ性能をテスターで測定してもらう必要があります。

 

 

①②③の3つの数値がわかれば、計算書を作成することは可能です。計算の結果、ブレーキ性能の数値が低く、950登録が出来ない場合がありますが、その場合でも、型式追加が出来る可能性はあります。

牽引が不可の場合、キャンセル料は無料です!

お客様の車検証のデータと自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、計算書の数値を計算した結果、「950登録」が出来ないか、又は連結仕様検討書の計算の結果、現在お持ちのトレーラーがけん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。

 

行政書士西尾真一事務所での計算書作成の実績例

 国産車、輸入車、軽自動車において多くの計算書の作成実績があります。

 ※けん引できるトレーラーの車両総重量は、牽引車の性能(車両重量や制動停止距離)により、変わります。

記載されている車両以外にも、多くの実績があります。

 

 

【普通自動車/国産車】(950登録)

・トヨタランドクルーザー100、200、300、

80、60、プラド  

・トヨタハイエース

・トヨタレジアスエース

・トヨタヴェルファイア

・トヨタアルファード、HV

・トヨタエスクァイア

・トヨタFJクルーザー

・トヨタエスティマ、HV

・トヨタハイラックス

・トヨタハリアー

・トヨタライズ

・トヨタプリウス、アルファ

・トヨタタウンエース

・トヨタヴォクシー

・トヨタヴァンガード

・トヨタプロボックス

・トヨタダイナ

・トヨタノア

・レクサスRX300、NX、LX600

・ニッサンセレナ

・ニッサンエクストレイル

・ニッサンキャラバン

・ニッサンリーフ

・ニッサンサファリ

・ホンダエアーウェーブ

・ホンダステップワゴン

・ホンダフィット

・ホンダフリード

・ホンダヴェゼル

・ホンダシャトル

・ホンダCRーV

・三菱スペースギア

・三菱アウトランダーPHEV

・三菱デリカD5

・三菱パジェロ

・三菱ジープ

・スバルフォレスター

・スバルレガシー

・マツダタイタン

・マツダMPV

・マツダCX-5

・マツダCXー60

・マツダファミリアバン

・いすゞビッグホーン

・いすゞエルフ

・スズキジムニーシエラ

・スズキクロスビー

【普通自動車/輸入車】(950登録)

・メルセデスベンツAMGG63、GLAクラス、S55、

ゲレンデヴァーゲン、EクラスE220d、Sクラス、

Mクラス、GLB、GLC、G350d、GLK350、

G400d

 ・フォルクスワーゲンティグアン

・フォルクスワーゲントゥアレグ

・フォルクスワーゲンビートル

・ボルボV90クロスカントリー、XC90、XC60

 ・ジープグランドチェロキー

・ジープラングラー

・ジープコマンダーリミテッド

・BMW X735d、X6、X1

・アウディA6オールロードクワトロ、Q7、Q5

・キャデラックエスカレードEXT

・シボレーシェビーバン

・シボレー3100

・クライスラー

・ランドローバーフリーランダー2

・ランドローバーディフェンダー130、110、90

 ・フォードエクスプローラー

・フォードF150

・フィアットアバルト

・フィアット500

・ローバーミニ

・シトロエン

・プジョー5008

・ルノーカングー

 

 【軽自動車】(302登録)

・スズキキャリートラック

・スズキスーパーキャリィ

・スズキエブリィバン

・スズキエヴリィワゴン

・スズキジムニー

・スズキスペーシアカスタム

・ニッサンクリッパー

・ホンダ Nバン

・ホンダNーBOX

・ホンダアクティ

・ダイハツハイゼットバン

・ダイハツアトレーワゴン

・ダイハツウェイク

・ダイハツタント

・ホンダアクティトラック

・ホンダバモス

・マツダフレアワゴンカスタム

・マツダスクラムバン