車庫証明についてのQ&A



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【車庫証明】についての、よくある質問!

車庫証明についての、よくあるご質問をまとめてみました。

 

 

 

▶車庫証明の手続きはどこで行うのですか?

回答:保管場所の住所を管轄する警察署に申請します。自宅(使用の本拠)と駐車場(保管場所)の住所が違う場合は、駐車場の場所を管轄する警察署になります。

ちなみに、登録ナンバーは、自宅(使用の本拠)での登録になります。

 

 

▶軽自動車にも車庫証明は必要ですか?

回答:軽自動車については、届け出が必要な地域と不要な地域があります。各都道府県の警察署のホームページで確認してください。

また、必要だとしても、軽自動車の場合は、自動車の登録をした後の届出になります。

 

 

▶車庫証明は申請後、何日くらいで受け取れますか?

回答:すぐには受け取れません。申請後3~5日後の交付が多いです。土日祝日にまたがってしまうと、さらに日数がかかります。

 

 

▶車庫証明には有効期間はありますか?

回答:有効期間は、交付後おおむね1ケ月です。期限を過ぎてしまうと再申請が必要になります。

 

 

▶車庫証明の収入証紙はどこで購入できますか?

回答:警察署近く、または署内にある交通安全協会で購入できます。

 

 

▶保管場所が私と妻の共有名義の土地なのですが?

回答:申請者と共有者との連名で自認書を作成します。ただし、警察署により取扱いが異なり、共有者からは保管場所使用承諾証明書を提出するよう指示される場合があります。

事前に申請先の警察署に確認したほうがよろしいです。

 

 

▶保管場所がマンションの機械式駐車場なのですが?

回答:機械式駐車場の場合、サイズに制限があります。幅180Cm、高さ155cmなどの収納可能制限があり、このサイズを超える車両の車庫証明の申請はできません。

収納サイズは多くの場合、駐車場操作盤付近に明示されていますので、事前に確認してください。

 

 

▶保管場所使用承諾証明書はどこで取得できますか?

回答:月極駐車場や賃貸ガレージであれば、保管場所土地所有者(大家さん)や、仲介している不動産会社などから取得できます。

分譲マンションの敷地内であれば、マンションの管理会社や管理組合などからの取得になります。

会社の寮や社宅であれば、寮の管理人や会社の総務課などから取得します。ご家族の所有地であれば、土地所有者の方に作成してもらいます。

 

 

▶自宅は変わらず、借りている駐車場を変えました。手続きは必要ですか?

回答:保管場所の変更届出が必要になります。保管場所を管轄する警察署での手続きとなります。車検証の登録内容は変わりませんので、運輸支局での手続きは不要です。

 

 

▶自宅を引っ越しました。駐車場は変わりません。手続きは必要ですか?

回答:駐車場に変更がなくても、車庫証明は必要です。引っ越し先である新しい本拠地と、保管場所が、2キロ以内であることなど車庫としての条件を満たしているかを証明する必要があるからです。

車庫証明を取得したら、新しい本拠地を管轄する運輸支局で、使用者の住所変更手続きを行います。

 

 

▶法人申請で、本店住所と異なる支店で車庫証明を取得できますか?

回答:可能です。申請者の住所(印鑑証明の住所)と、使用の本拠(この場合、支店)が異なる場合には、車庫証明申請の際に、支店の住所に使用の本拠があることがわかる資料(所在証明)を添付します。

具体的には、営業証明書や、使用の本拠での公共料金の明細、使用の本拠あてに届いた消印付きの郵便物が所在証明にあたります。3ケ月以内のものをご用意ください。なお、車庫証明申請書の申請者欄は、印鑑証明の住所を、使用の本拠欄は、支店の住所を記入します。

 

 

▶単身赴任中で、住民票の住所は変えずに赴任先で車庫証明を取得できますか?

回答:可能です。申請者の住所(印鑑証明の住所)と、使用の本拠(この場合、赴任先の住所)が異なる場合には、車庫証明申請の際に、赴任先の住所に使用の本拠があることがわかる資料(所在証明)を添付します。

具体的には、使用の本拠での公共料金の明細、使用の本拠あてに届いた消印付きの郵便物が所在証明にあたります。3ケ月以内のものをご用意ください。

なお、車庫証明申請書の申請者欄は、印鑑証明の住所を、使用の本拠欄は、赴任先の住所を記入します。