トレーラーの車検証に牽引車の型式を追加する方法(従来方式)

【950登録計算書・連結検討書作成】

【日本全国対応】

950登録の代行・計算書作成


【行政書士西尾真一事務所】

TEL・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp

https://www.950sapporo.com


トレーラーの車検証への【型式追加】と様式ダウンロード

トレーラーけん引の型式追加の手続き 【行政書士西尾真一事務所】

キャンピングやボートのトレーラーを牽引する場合、車検証に牽引が可能である事を記載する必要があります。

 

記載の方法には2種類あります。

 

①牽引車側(エンジンの付いている自動車)の車検証に、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載する方法(950登録、302登録)

 

②被牽引車側(トレーラー)の車検証に、牽引車の型式や車台番号を記載する方法、又は牽引車側の車検証に、被牽引車(トレーラー)の型式や車台番号を記載する方法(従来方式・型式追加)

【型式追加】の記載はトレーラー側にするか、牽引車側にするかを選択できます。

 

 ここでは、 従来からあるトレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録する方法について説明します。

 

牽引車とトレーラーの組合せが固定されていて、1つのトレーラーしか牽引しないのであれば、こちらの方法でもかまいません。また、追加する車両の型式は何台でも可能です。

 

また、「950登録」には、牽引できるトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)に、1990kgという上限があります。それより重量のあるトレーラーを牽引したい場合は、「型式追加」の登録しかありません。

 

【950登録】は自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている自動車でも可能ですが、すでにトレーラーがある場合で、【950登録】を牽引車側の車検証に記載したくない場合は【型式追加】が有効です。

 

 

【型式追加】は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する方法ですので、牽引車側の車検証には一切変更はありません。

 

 

軽自動車で慣性ブレーキなしのトレーラーをけん引したい場合、軽自動車側にする950登録(302登録)では、けん引出来ない場合があります。

 

その場合でも、トレーラー側の車検証にする型式追加であれば、けん引できる可能性はあります。

 

けん引できるかどうかは、けん引自動車側の車両総重量や制動停止距離などの性能とトレーラー側の初度登録年月と車両総重量しだいです。

 

牽引自動車の用途が貨物の場合、牽引自動車の車両重量被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量2倍以上なければ、「慣性ブレーキなしのトレーラー」を牽引できません。

 

書類の提出先は、トレーラーが軽自動車であれば、ナンバーの管轄の「軽自動車検査協会」になりますし、白ナンバーが付いているトレーラーであれば、普通自動車ですので、ナンバーの管轄の「運輸支局」になります。

 

連結仕様検討書の用紙は、こちらのページからダウンロード可能です。ご自由にお使いください。

トレーラーの車検証にする牽引車の型式追加の申請! 必要書類とは?     様式のダウンロード可能!

トレーラーけん引の型式追加の書類 8号様式

 ①トレーラーが普通車の場合、「8号様式」

 トレーラーが軽自動車の場合、「軽第5号様式」

上記の様式は、各都道府県の陸運局や軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが可能です。また、受付窓口でもらうこともできます。

 

②手数料納付書(窓口にあり)

③トレーラーの車検証

④連結仕様検討書

 ⑤牽引車の車検証の写し

 

連結仕様検討書は、トレーラーの製作年月が、平成11年7月1日以降か、それより前かで、計算式が変わり、様式が異なります。

また、慣性ブレーキの有無でも様式が異なります。

 印紙代などの申請料金は無料です。


様式に記入する「車名コード」は「自動車検査証記録事項」の「車名欄」に記載されている3桁の数字です。

代表的なメーカーは下記のとおりです。

 

ダイハツ「151」  トヨタ「194」  ニッサン「213」  日野「262」  ふそう「272」

スバル「133」   ホンダ「296」  三菱「313」    マツダ「301」 レクサス「411」

アウディ「501」  クライスラー「571」  シボレー「615」  ジープ「967」

 

ネットで「車名コード」を検索すれば、確認することができます。

【型式追加】を申請した後の車検証の記載状況

申請をすると、トレーラーの車検証の備考欄には、「牽引車有」との記載がされます。

さらに、自動車検査証記録事項には、登録している牽引車の型式が追加されます。


1 連結仕様検討書(慣性ブレーキ無し)(平成11年7月1日以降製作のトレーラー)

トレーラーけん引 連結検討書1

 トレーラーの車両総重量が750Kg以下で、製作年月が平成11年7月1日以降の慣性ブレーキ無しのトレーラー」を型式追加する場合の連結仕様検討書です。

 

牽引自動車、被牽引自動車のそれぞれの諸元を記入し、計算します。

牽引自動車が貨物なのか乗用なのかで計算式が変わってきます。

ダウンロード
連結仕様検討書(慣性ブレーキ無)平成11年7月以降
連結仕様検討書(慣性ブレーキ無)の平成11年7月1日以降製作のトレーラーの様式です。
連結仕様検討書(慣性ブレーキなし、平成11年7月以降).PDF
PDFファイル 64.3 KB

2 連結仕様検討書(慣性ブレーキ無し)(平成11年6月30日以前製作のトレーラー)

トレーラーけん引 連結検討書A 

 

トレーラーの製作年月が、平成11年6月30日以前で「慣性ブレーキ無しのトレーラー」を型式追加する場合の連結仕様検討書です。

 

トレーラーの初度登録年月が、平成11年6月30日以前の場合は、軽自動車での型式追加は厳しいでしょう。

 

牽引自動車、被牽引自動車のそれぞれの諸元を記入し、計算します。

 

 

諸元表の初速が100km/hや80km/hの場合、制動停止距離を初速50km/hの距離に換算する必要があります。

 

〇100km/hの場合 →50km/hへ変換

(制動停止距離+10)×0.25

 

〇80km/hの場合 →50km/hへ変換

(制動停止距離+4.8)×0.390625

 

ダウンロード
連結仕様検討書(慣性ブレーキ無)平成11年6月以前
慣性ブレーキが付いていないトレーラーで、製造年月日が平成11年6月30日以前のトレーラーで型式追加をする場合の様式です。
連結仕様検討書【A】(慣性ブレーキ無し)_001039.pdf
PDFファイル 700.1 KB

3 連結仕様検討書(慣性ブレーキ有)

トレーラーけん引 連結検討書B

「 慣性ブレーキが付いているトレーラー」を型式追加する場合の連結仕様検討書です。

 

牽引自動車、被牽引自動車のそれぞれの諸元を記入し、計算します。

 

車両総重量が750kg以上のトレーラーには、慣性ブレーキが必要です。

 

 

ご自分で作成することも可能だとは思いますが、お忙しい方、作成に不安のある方のために、当事務所では、連結仕様検討書の作成のご依頼を承っております。

 

日本全国対応です。

 

 

 

  

  

ダウンロード
連結仕様検討書(慣性ブレーキ有)
慣性ブレーキが付いているトレーラーのための連結仕様検討書の様式です。
連結仕様検討書(B)慣性ブレーキ有 _000670.pdf
PDFファイル 456.4 KB

4 トレーラの連結検討書(車両総重量3500kg以下)

トレーラーけん引 連結検討書(3500KG以下)

 車両総重量3500kg以下のトレーラーの型式追加をする場合は、こちらの連結検討書での申請になります。 牽引自動車、被牽引自動車のそれぞれの諸元を記入し、計算します。

ダウンロード
トレーラーの連結検討書(3500kg以下)
トレーラーの車両総重量が3500kg以下の場合、こちらの様式を使用します。
トレーラの連結検討書3500kg.pdf
PDFファイル 231.0 KB

車検証の型式が「不明」の輸入車などの取り扱いについて

車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の並行輸入車及び型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の入手ができません。

 

 

 

そのため、車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿でわかるのであれば、その数値を使用して計算出来ます。また、その数値が不明の場合は、ご自分で実車を陸運局か指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能などをテスターで測定していただく必要があります。

トレーラーの最大積載量を減らす(減トン)構造変更について

牽引車(エンジンの付いた車両側)の車両重量が軽いため、お持ちのトレーラーを牽引登録できない場合は、トレーラーの最大積載量を減らし、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)を軽くすることで、牽引登録できる場合があります。

 

減トンが可能かどうかは、管轄の運輸支局又は軽自動車検査協会にお聞きください。

 

トレーラーの最大積載量を減トンする構造変更が可能で、陸運局や軽自動車検査協会から、構造変更手続きで連結仕様検討書が必要と言われた場合は、減トンした場合の連結検討書を当事務所で作成することが可能です。

 

お気軽に、ご相談ください。

【950登録】及び【型式追加】のどちらの書類も作成可能! 代行します。  【行政書士西尾真一事務所】へご依頼ください。

トレーラーけん引 連結検討書作成は日本全国対応 ライトトレーラー

 キャンピングやボートのトレーラーをけん引するためには、けん引する自動車側の車検証に「950登録」(けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)をする方法と、トレーラーの車検証に牽引車の型式や車台番号を記載する方法の2種類の方法があります。

 

牽引車とトレーラーの組合せが固定されているのであれば、型式追加の方法で十分です。

 

当事務所は、北海道札幌市東区にある「行政書士西尾真一事務所」です。

 

【牽引車の型式追加登録】は、ご自分での申請も可能だと思います。しかし、平日の日中に陸運局へ行くことができない方、また、申請手続きに不安がある方などは、「行政書士西尾真一事務所」でトレーラーの車検証への牽引車の型式追加を代行いたします。

 

型式追加の申請をするには、「連結仕様検討書」という書類をトレーラーのナンバープレートを管轄する陸運局又は軽自動車検査協会へ提出しなければなりません。

 

連結仕様検討書は、自動車メーカーから取得した諸元表を基に計算した数値を記載します。

また、慣性ブレーキの有無、トレーラーの製造年式により様式が違います。

 

【連結仕様検討書の作成は、北海道から沖縄まで、日本全国対応】

陸運局又は軽自動車検査協会への申請は自分でするので、型式追加に必要な「連結仕様検討書」を作成してほしいとのご依頼は、日本全国からお受けします。

 

また、北海道内限定で、運輸支局又は軽自動車検査協会への申請手続きすべてを代行いたします。

 

>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

 

 

トレーラーのけん引【950登録】や【型式追加】は、専門の行政書士へご依頼ください!

連結仕様検討書の作成は専門の行政書士へ

 「行政書士西尾真一事務所」は、自動車・ボートに関する手続きを得意とする行政書士事務所です。

 

 陸運局や税事務所へ提出する書類は官公署へ提出する書類に該当します。

 

「行政書士の資格をもたない者」が、これらの書類の作成、申請代行の依頼を受け、報酬を得ることは行政書士法に違反する行為に当たり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。(行政書士法第21条第2号)

 

 ご依頼される場合は、有資格者であるかどうかをご確認のうえ、ご依頼ください。

 

計算書等の書類は、行政書士が責任を持って作成いたします!

完成した書類には、検討者として行政書士の氏名が記載されます。

 

また、運輸支局又は軽自動車検査協会へ申請した場合で、指摘を受けた場合は、無料で訂正したものを作成いたしますので、ご安心ください。

「950登録」・「型式追加」の書類作成又は申請手続き代行の当事務所へのご依頼方法について

 行政書士西尾真一事務所にお申込みいただくのには、以下の3通りの申込方法があります。

 

【計算書の書類作成は、日本全国対応】

書類作成のみの方(日本全国対応)も、申請手続き全てをお申込みの方(北海道内限定)も申込方法は同一です。

 

送信していただいた車検証のデータ及び自動車メーカーから取得した諸元表に基づき、950登録が可能か、又は現在お持ちのトレーラーをけん引可能か否かを判断し、ご連絡いたします。けん引不可の場合は、料金は発生いたしません。キャンセルは無料です。

 

けん引可能の場合は、ご依頼人に連絡し、950登録又は型式追加の計算書を作成いたします。

 

※計算書を作成するため、自動車メーカーから諸元表を入手する作業は、当事務所で行います。

申込方法1(オーダーフォーム)

 

「950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

 ➡950登録用 連結検討書作成オーダーフォーム

※車検証の「型式指定番号」及び「類別区分番号」が空欄の場合は、「自動車検査証記録事項」の画像を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)へ送信してください。

※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

 申込方法2(メール)

 

メールにて、牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写し(画像)を当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)まで送信してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の画像のみでかまいません。)

その際、ご依頼者様の

 

①住所、

②氏名、

③電話番号、

④メールアドレス、

⑤駐車ブレーキの方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

をお知らせください。

※土日、祝日に関係なく、24時間受付可能。

 

申込方法3(FAX又は郵送)

 

FAX又は郵送にて、牽引車及びトレーラーのそれぞれの「自動車検査証記録事項」の写しを当事務所(011-792-1336)までFAXまたは郵送してください。(トレーラーがない方は、牽引車の「自動車検査証記録事項」の写しのみでかまいません。)

その際、ご依頼者様の

 

①住所、

②氏名、

③電話番号、

④メールアドレス、

⑤駐車ブレーキの方式の種類(手動式、足踏式、電子式)、

⑥駆動方式の種類(4WD、FF、FR)、

⑦トレーラーがあれば慣性ブレーキの有無、

⑧完成した書類の送付方法の希望(メール、郵送)

 

をお知らせください。

 

 

「自動車検査証記録事項」とは、通常、車検証と併せて交付されるA4の様式です。

 

車検証が、A4の旧サイズの場合は、車検証の画像でかまいません。

 

「書類作成のみ」の料金について  【日本全国対応】

料金は、書類完成後のお支払い!  書類が完成いたしましたら、ご依頼者へ「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

銀行口座への入金が確認できましたら、「連結仕様検討書」、「諸元表」、「領収証」、「OCR申請書記載例」をご依頼者様にPDFファイルでメールでの送信か、または郵送いたします。

 

連結仕様検討書完成には、ご依頼日から4~5日程度いただきます。

 

 

完成した連結仕様検討書のお届けは、送付方法(メール又は郵送)により料金がかわります。(日本全国対応)

 

>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

 

お気軽に、ご相談、お問い合わせください。

 

依頼内容 料金(税込み)
連結仕様検討書の作成のみ(日本全国対応)  PDFファイルをメールで送信(ご自分でプリントアウトしていただきます。) 6,600円     
書類を郵送 7,700円

「申請手続きすべて」の代行料金は、手続き完了後のお支払い!【北海道内限定】

料金は、申請手続き完了後のお支払い!  「新しい車検証」が完成いたしましたら、ご依頼者へ「代金の請求書」をメールで送付いたしますので、請求書に記載されている銀行口座へ代金を振り込み願います。

 

 

銀行口座への入金が確認できましたら、新しい「車検証」及び「領収証」をご依頼者様に郵送いたします。

 

依頼内容 料金(税込み)
連結仕様検討書の作成及び陸運局への申請(札幌ナンバーの方) 16,500円
連結仕様検討書の作成及び陸運局への申請(北海道内の札幌ナンバー以外の方) ご相談ください。

諸元表は当事務所で取り寄せます!  おまかせください。

連結仕様検討書の作成には、自動車メーカーから諸元表を入手しなければなりませんが、その手続きは当事務所で行いますので、お任せください。 お客様のお手を煩わせることがございません。

 

なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の記載の並行輸入車及び型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の入手ができません。

 

 

車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かるのであれば、その数値を使用できます。その数値が分からない場合は、ご自分で実車を陸運局か指定整備工場に持ち込み、ブレーキ性能などを測定していただく必要があります。

 

また、最高出力をインターネット等のカタログで調べていただく必要があります。

 

 

>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

計算の結果、牽引が出来ない場合、キャンセル料は無料です!

キャンセルは無料! お客様の車検証のデータと自動車メーカーから取得した諸元表を基に計算をした結果、連結仕様検討書の数値が不適になり、牽引出来ないことになった場合は、そのことをお客様にお知らせし、料金はいただきません。

>950登録の代行を行政書士西尾真一事務所へ依頼する方法と費用➡

当事務所で型式追加の連結仕様検討書を作成した実例

軽自動車でも、型式追加であれば、トレーラーをけん引できる可能性はあります。

 (慣性ブレーキなしのトレーラーで初度登録年月が平成11年6月以前のものは、厳しいです。)

 記載されている車両以外にも、多くの実績があります。

 

スズキエブリィバン(型式:EBD-DA64V、貨物、4WD、車両重量:950KG、車両総重量:1410KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成19年3月、車両重量:120KG、車両総重量:470Kg、慣性ブレーキなし)

 

ダイハツハイゼットトラック(型式:TE-S200P、貨物、FR、車両重量:820KG、車両総重量:1280KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成19年3月、車両重量:140KG、車両総重量:390KG、慣性ブレーキなし)

 

トヨタタウンエース(型式:DBF-S402M、貨物、FR、車両重量:1240KG、車両総重量2100KG)+オートバイトレーラー(初度登録年月:令和4年2月、車両重量:140KG、車両総重量440KG、慣性ブレーキなし)

 

ダイハツハイゼットジャンボ(型式:3BD-S510P、貨物、4WD、車両重量:890KG、車両総重量1350KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成27年11月、車両重量140KG、車両総重量:390KG、慣性ブレーキなし)

 

シボレーサバーバン(型式:不明、貨物、4WD、車両重量2500KG、車両総重量:3175KG)+フルトレーラー(初度登録年月:令和4年2月、車両重量:470KG、車両総重量:1670KG、慣性ブレーキ有)

 

ダイハツハイゼットトラック(型式:EBD-S510P、貨物、4WD、車両重量:810KG、車両総重量:1270KG)+フルトレーラー(初度登録年月:令和4年2月、車両重量:200KG、車両総重量:550KG、慣性ブレーキ有)

 

ダイハツハイゼットカーゴ(型式:3BD-S331V、貨物、4WD、車両重量:970KG、車両総重量:1430KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成14年10月、車両重量:130KG、車両総重量:480KG、慣性ブレーキなし)

 

三菱ミニキャブダンプ(型式:GDB-U62T、貨物、4WD、車両重量:1020KG、車両総重量:1480KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:令和4年6月、車両重量:310KG、車両総重量:510KG、慣性ブレーキなし)

 

トヨタライズ(型式:5BA-A210A、乗用、4WD、車両重量:1050KG、車両総重量:1325KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成24年7月、車両重量:160KG、車両総重量:360KG、慣性ブレーキなし)

 

ダイハツハイゼットダンプ(型式:EBD-S510P、貨物、4WD、車両重量:1020KG、車両総重量:1480KG)+フルトレーラー(初度登録年月:平成15年7月、車両重量:160KG、車両総重量:460KG、慣性ブレーキなし)

 

ニッサンクリッパートラック(型式:GBD-U72T、貨物、4WD、車両重量:780KG、車両総重量:1240KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成22年9月、車両重量:110KG、車両総重量260KG、慣性ブレーキなし)

 

ニッサンクリッパーバン(型式:HDB-DR17V、貨物、4WD、車両重量:920KG、車両総重量:1380KG)+フルトレーラー(初度登録年月:平成26年6月、車両重量:150KG、車両総重量:450KG、慣性ブレーキなし)

 

ダイハツハイゼット(型式:EBD-S510P、貨物、FR、車両重量:850KG、車両総重量:1310KG)+フルトレーラー(初度登録年月:令和4年3月、車両重量:240KG、車両総重量:440KG、慣性ブレーキ有)

 

スズキエブリィ(型式:5BD-DA17V、貨物、FR、車両重量:890KG、車両総重量1350KG)+フルトレーラー(初度登録年月:令和3年6月、車両重量:180KG、車両総重量:430KG、慣性ブレーキなし)

 

スズキエブリィ(型式:HBD-DA17V、貨物、FR、車両重量:870KG、車両総重量:1330KG)+ボートトレーラー(初度登録年月:平成20年1月、車両重量:110KG、車両総重量:360KG、慣性ブレーキなし)

 

ダイハツハイゼットトラック(型式:EBD-S510P、貨物、4WD、車両重量:850KG、車両総重量:1310KG)+フルトレーラー(初度登録年月:令和1年8月、車両重量:210KG、車両総重量:560KG、慣性ブレーキ有)