【小型船舶の所有権移転(名義変更)】の代行 《自動車・ボート手続代行サービス》



950登録の代行・計算書作成

【行政書士西尾真一事務所】

TEL・FAX:011-792-1336

✉:kawase240@yahoo.co.jp

https://www.950sapporo.com


小型船舶の購入後には、名義変更が必要!

小型船舶を売買、贈与、相続等により所有権を移転する場合には、移転登録の手続きが必要です。原則として、その事由が発生した日から15日以内の申請が義務づけられています。

小型船舶の名義変更手続きの代行について

中古のボートやジェットスキーを購入した場合、所有者の移転登録をする必要があります。

 

ご自分で手続きをすることも可能だとは思いますが、手続きに不安のある方、お仕事などでお忙しい型は、【行政書士西尾真一事務所】で手続きを代行いたしますので、お客様のお手を煩わせることがありません。

 

ネットなどで、ボートと一緒にボートトレーラーを購入した場合、ボートとトレーラーの両方の所有権移転・名義変更が必要になります。それぞれ申請する役所は違いますが、当事務所では、ボートと自動車の両方の代行手続きが可能ですので、お客様からのご依頼は一回で全て完了いたします。ただし、白ナンバーのボートトレーラーは車検が切れていないことが条件です。

 

代行をご検討の方は、まずは、「お問い合わせはこちらから➡」でご連絡ください。

 

お客様は下記の書類をご用意ください。

お申込みをいただきましたら、

 

当事務所から、必要書類と返信用封筒をお客様に郵送いたします。

 

お客様は、押印済の必要書類、船舶検査証書等を返信用封筒に入れ、当事務所へ返信してください。

 

【当事務所から送信する必要書類の用紙】

1 変更・移転登録申請書(新所有者の実印を押印していただきます。)

 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印していただきます。)(売買・贈与の場合)

3 委任状 (新所有者の実印を押印していただきます。)

 

上記の用紙は、小型船舶検査機構のホームページからもダウンロードできます。

  https://jci.go.jp/shinseisho/index.html

 

【お客様がご用意していただく必要書類】

 1 旧所有者の印鑑証明書(3ケ月以内に発行されたもの)

  ・船舶検査証の所有者名と現在の氏名が婚姻等により変わっている場合、戸籍謄本等をご用意ください。

  ・前回の登録時から1度住所が変更になっている場合は、前住所の記載がある住民票が必要です。

  前回の登録時から2度以上住所が変更となっている場合は、戸籍の附票等が必要となります。

2 新所有者の印鑑証明書(3ケ月以内に発行されたもの)

3 船舶検査証書(紛失して手元にない場合は、再発行する必要があります。)

4 船舶検査手帳(紛失して手元にない場合は、再発行する必要があります。)

 

※相続の場合は、譲渡証明書に代わって戸籍謄本又は法定相続情報一覧図、相続権利者全員の印鑑証明書、遺産分割協議書が必要です。

 

※移転登録申請と同時に「船舶検査証書」、「船舶検査手帳」を提出すると「船舶検査証書」の船舶所有者及び船籍港の書換手数料が不要になります。

 

代金は後払いです。 

代金のお支払いは手続きか完了しましたら、当事務所指定の銀行口座をお知らせいたしますので、代金を振り込んでいただきます。

 

代金の振り込みを確認いたしましたら、「手続き済の書類」と「領収証」を送付いたします。