小型船舶検査に必要な【ボート法定備品】とは! 《自動車・ボート手続代行サービス》



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モーターボートの法定備品について

 法定備品は船舶検査の時に搭載していなければなりません。モーターボートの大きさや航行区域の違いにより搭載するものが変わってきます。

区 分 備品の名称

必 要数

備        考

設備 

 係船ロープ 2本  
アンカー 1個 湖川港内のみを航行区域とする船舶、渡船などで桟橋から桟橋に着ける船舶及び及び岸壁、桟橋に係留し錨泊の必要のない船舶は省略できる。
アンカーロープ 1本

小型船舶用救命胴衣 定員と同数 船名又は船舶番号(船舶検査済票の番号でも可)又は所有者名を表示すること。
小型船舶用救命浮環 1個 船名又は船舶番号(船舶検査済票の番号でも可)及び船籍港又は定係港を表示すること。
小型船舶用信号紅炎 1セット(2個)

川のみを航行区域とするものは不要

JCIの確認を受けた有効な無線設備でもよい(携帯電話は、航行区域が海岸から5海里以内の船舶で、その航行区域の全域で通話が可能な場合に限る)

小型船舶用粉末消火器又は小型船舶用液体消火器

2個※

(1個※)

( )内は船外機船、帆船、無動力船の場合

「操船中、目視等により火災の発生を速やかに発見でき、かつ、小型船舶用粉末消火器等により有効な消火活動が行える機関室」以外は自動拡散型消火器を備えること(この場合は1個のみ減じてよい)

※赤色バケツを備えれば1個減じてよい

排水

設備

ビルジポンプ又は(バケツ及びあかくみ)

1個(1組)

船外機船及び湖川港内のみを航行区域とするものはバケツ(消防用と兼用可)1個でよい

用具       

音響信号器具

1個

汽笛又は笛でもよい

汽笛/号鐘

各1個

汽笛:全長12m未満は不要 / 号鐘:全長20m未満は不要

黒色円すい形形象物

1個

帆船に必要。但し、無動力の帆船には不要

黒色球形形象物

3個

全長12m未満のものは不要。但し、港域、航路等を頻繁に航行するものには、2個錨泊するものには1個必要

船灯   マスト灯※1

1個

昼間のみ航行するものは不要

※1 全長12m未満のものは白灯(停泊灯と兼用可)1個でもよい

※2 全長20m以上は両色灯は不可

※3 全長12m未満のものであって港域、航路等を頻繁に航行するもの以外のものは省略できる   

舷灯又は両色灯※2

1対(1個)

船尾灯※1  1個
停泊灯 1個
紅 灯※3 2個
航海用レーダー反射器 1個 昼間のみ及び湖川のみを航行区域とするものは不要
一般備品 工  具 1組 ドライバー1組、レンチ1組、プライヤー1個
プラグレンチ 1個 ガソリン機関に限る