自動車・ボート手続代行サービス【小型船舶の検査・名義変更】について



950登録の代行・計算書作成

【行政書士西尾真一事務所】

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小型船舶の登録手続きの代行

 ボートやジェットスキーを購入した場合、所有者の名義の変更を15日以内におこなわなければなりません。

 

また、所有者自身は変わりませんが、婚姻や引越などにより氏名・住所等が変更となった場合には、変更登録という手続きが必要になります。

 

また、「小型船舶検査証書」や「小型船舶検査手帳」を誤って紛失してしまった場合は、再交付の手続きが必要になります。

 

【行政書士西尾真一事務所】では、小型船舶の登録手続きをお客様に代わって行います。

お気軽にご相談ください。 

小型船舶の定期・中間検査について

 ボートやジェットスキーの小型船舶検査は、3年に1回、定期検査と中間検査が交互にやってきます。

 

また、所有したとき、初めに登録を行います。 

 

 

 当事務所では、小型船舶の名義変更・移転登録を代行いたします。

 

定期・中間の検査の代行については、お近くのボートショップ・販売店等にご依頼ください。

【継続検査(定期・中間)の時期】について

 定期検査及び中間検査の検査期限は、ボートに表示している「船舶番号」の横に貼っている「次回検査時期指定票」にその「年・月」が表示されています。

 

正確な受検期間は、船舶検査手帳の「検査の時期」を確認してください。

この期間内に、定期検査又は中間検査を受検して合格しなければ、航行できません。 

 

また、「船舶検査証書」と「船舶検査手帳」を紛失して、手元にない場合は、管轄のJCIで再発行が可能です。

日本小型船舶検査機構(JCI)に支払う【検査手数料】について

 ジャットスキーであれば、中間検査で5100円、定期検査で11600円です。

 

自動車に例えれば、車検のようなものです。

  

検査は、3年に1回、定期検査と中間検査が交互にやってきます。

 

自家用車を維持するランニングコストと比較すると、たいへん安いですよね。なんと言っても一番は所有していも税金がかからないことです。

 

ただ、ボートを運搬するためのトレーラーを所有していると、自動車税や車検代がかかりますが、それでも、自家用自動車に比べると格段に安いです。(自動車税10000円、車検代13000円、トータル23000円)

 

また、ボートをヨットハーバーなどで保管管理する場合は、それなりに維持費はかかります。年間20万なり30万はかかるのではないでしょうか。

 

つまり、その人のライフスタイルに合った使い方をすれば、いいのです。

 

ちなみに、私はトレーラーにのせて、自宅の敷地に駐車しているので、維持費はそれほどかかりません。使用したときのガソリン代とオイル交換などのメンテナンス費用くらいですね。 

検査の種類 / 船の長さ

 3メートル未満(ジェットスキー)

3m以上5m未満(小型ボート) 5m以上10m未満(大型ボート) 10m以上20m未満

定期検査

11,600円 16,700円 24,300円 30,700円

中間検査

 5,100円  8,200円 14,900円 19,200円

(定員13人以上)

定期検査

16,600円 24,200円 34,500円 46,800円

(定員13人以上)

中間検査

 8,900円 13,400円 22,400円 29,500円

臨時検査又は

臨時航行検査

 4,900円   5,600円  6,600円
船舶検査証書の書換  4,350円 

【小型船舶検査の準備】について

 検査の前には、船体、法定備品等の点検とエンジンの試運転を行い、不具合があれば不足している備品の準備、船体、エンジンの整備をしておく必要があります。

 

船舶検査の際にはエンジンの動作確認を行います。

  (法定備品一覧はこちらから)

 

救命胴衣  船名又は船舶番号(船舶検査済票番号でもよい。)又は所有者名を表示して下さい。

 

救命浮環  船名又は船舶番号(船舶検査済票番号でもよい。)及び船籍港又は定係港を表示して下さい。

 

救命胴衣格納場所  救命胴衣の格納場所及び着用方法を表示して下さい。

 

最大搭載人員  船体に最大搭載人員を5cm角以上の文字で表示して下さい。

 

小型船舶用信号紅炎 有効期限(3年6ヶ月)が有ります。期限切れのものは新しいものと取り替えて下さい。(携帯電話でも代替可能です)

【特殊小型船舶(水上オートバイ等)の法定備品】について

備品の名称 数   量
 係船索(ロープ)  1本
小型船舶用救命胴衣 定員と同数(注1)
小型船舶用信号紅炎 1セット(2個)(注2)

 (注1) 水上オートバイなど一定の要件を満足する小型船舶に限っては、備え付ける小型船舶用救命胴衣の要件の一部が緩和されています。

 

緩和された小型船舶用救命胴衣を設備された場合は、別途笛が必要。船名、船舶番号(船舶検査済票番号でもよい。)又は所有者名を表示して下さい。

 

(注2) 防水性がある携帯電話(防水パックに入れたものでも可)を格納する場所が船体にあり、携帯電話のサービスエリア内のみ航行するものは携帯電話で代替できます。