自動車の名義変更・ローン完済の所有権解除についてのQ&A



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自動車の名義変更についての、よくある質問!

自動車の名義変更についてよくある質問

自動車の名義変更についての、よくある質問をまとめました。

 

 

 

 

 

▶名義変更はどこで行えばいいのですか?

回答:新しい使用者の、使用の本拠を管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会での手続きになります。

使用の本拠の位置とは、個人であれば住人票の住所、法人であれば登記されている住所であることが一般的ですが、赴任先での登録や、支店での登録など、住民票や登記簿の住所とは異なる場合もあります。

 

 

▶同居する家族間での名義変更ですが、車庫証明は必要ですか?

回答:車検証の「使用の本拠の位置」と新所有者(使用者)の住所が一致する場合には、車庫証明は必要ありません。同居している家族間であれば、通常は一致すると思います。

 

 

▶車検の有効期限が切れていますが、名義変更はできますか?

回答:できません。 車検を受けていただく必要があります。

 

 

▶名義変更をします。ナンバープレートの変更はしなければなりませんか?

回答:登録ナンバーの管轄は、使用者の住所(使用の本拠の位置)に依存します。運輸支局の管轄が違う場所から自動車を譲り受けた場合は、登録ナンバーを変更しなければなりません。

運輸支局の管轄が変わらなければ、登録ナンバーを変更せずに、乗り続けることができます。運輸支局の管轄は、各都道府県の運輸支局のホームページで確認できます。

 

 

▶旧所有者が本人以外(ローン会社や自動車販売店名義)です。名義変更できますか?

回答:可能です。車検証の旧所有者がローン会社や販売店名義になっている状態を「所有権留保」といいます。使用者がローンで購入した場合は、たいていこのようなケースになります。

ローン完済が前提になりますが、所有権留保の場合には、所有者から譲渡書類を入手する必要があります。所有者に連絡し、所有権を解除したい旨を伝え、解除に必要な書類を入手しましょう。

 

 

▶旧所有者の車検証の住所が引越し前のままです。名義変更できますか?

回答:可能です。車検証の住所から、現在の住所(印鑑証明の住所)までのつながりがわかる書類が必要です。引越しが1回であれば、住民票を取得してください。住人票の前住所欄に車検証の住所の記載があるはずです。

引越しが複数回ある場合は、住民票の除票や、戸籍の附票で、住所のつながりを追います。

 

 

▶旧所有者の姓が結婚前のままです。

回答:戸籍謄本など、結婚により姓がかわったことがわかる書類が必要です。結婚により住所も変わっている場合には、住民票も必要です。

 

 

▶旧所有者が亡くなっています。

回答:旧所有者が亡くなっている場合には、相続による手続きが必要です。旧所有者(被相続人)と相続関係にある方が新所有者になる場合には、遺産分割協議書、旧所有者がお亡くなりになっていることがわかる書類(除籍謄本など)、相続関係がわかる書類が必要です。

第三者が新所有者になる場合でも、一旦、相続人への移転登録が必要で、旧所有者から相続人、相続人から第三者という2回の移転登録が必要になります。この場合、相続人からの譲渡書類(印鑑証明書や譲渡証明書)も必要になります。

 

 

▶旧所有者が法人で、清算しています。

回答:この場合、元清算人による印鑑証明書、譲渡証明書による手続きとなります。法人が清算したことがわかり、元清算人の記載のある閉鎖登記簿や、清算結了にかかる理由書も必要になります。

 

 

▶旧所有者が法人で、破産しています。

回答:旧所有者が地方裁判所で破産手続きの開始決定がされている場合、通常は弁護士が破産管財人に選任され、その破産管財人による譲渡手続きとなります。

破産管財人であること、および、破産管財人の届け出た印鑑を証明する印鑑証明書(裁判所書記官の公印を押印)や、その印鑑を押印した譲渡証明書、委任状が必要になります。

また、破産法78条関係の書類として、申立書等も必要になります。

 

 

▶旧所有者が法人で、商号や住所が変わっています。

回答:法人の商号や住所が変わっている場合は、変更の事実がわかる登記簿謄本などが必要です。

 

 

▶旧所有者が法人で、吸収合併、分割により別会社となっています。

回答:旧所有者が別会社となっている場合は、存続会社への移転登録の後に、新所有者への移転登録が必要になります。移転登録が2回必要です。

旧所有者が存続会社へ変更となった事実がわかる登記簿謄本や、存続会社からの印鑑証明書、譲渡証明書、委任状などが必要です。

 

 

▶旧所有者が法人で、新所有者がその代表という関係です。

回答:法人とその代表者が新旧所有者の関係になる場合は、利益相反取引にあたるため、取締役会または株主総会の承認を得る必要があります。

取締役会設置会社の場合は、取締役会議事録を、取締役会非設置会社の場合は、、株主総会議事録が必要です。

 

 

▶新所有者が未成年者です。

回答:親権者の同意が必要になりますので、同意書が必要です。また、親権者を確認できる戸籍謄本や、親権者のうち1名の印鑑証明書も必要になります。

ただし、新所有者が結婚している場合は、成年と同様に扱われるため、親権者の同意は不要です。結婚している事実がわかる戸籍謄本が必要です。

 

 

▶自賠責保険の名義変更は必要ですか?

回答:車両の譲渡と同時に自賠責保険の権利も譲渡することになりますので、自賠責保険の名義変更も必要ですが、自賠責保険は車両に対して入る強制保険のため、自賠責保険の名義を変えなくても、保険自体は有効です。

 

 

▶単身赴任中で住民票は変えていません。赴任先で自動車を所有するには住民票の転入が必要ですか?

回答:赴任先が使用の本拠となる場合には、住民票を異動することなく、登録することができます。赴任先が使用の本拠となるように車庫証明を申請します。

 

 

▶名義変更と使用者変更の違いとは?

回答:車検証には、所有者と使用者の欄がそれぞれあります。名義変更は、移転登録と言い、所有者を移転する手続きを言います。

使用者変更は、変更登録の一つで、所有者は変えずに使用者のみを変更する手続きを言います。

車両を譲り受ける場合は通常、名義変更の手続きを行いますが、一定期間だけ車両を預かる場合などは、使用者変更の手続きを行います。

 

 

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